健康保険法改正について(2022年1月1日施行)
2021年の通常国会で成立した健康保険法等の改正の内、2022年1月1日に施行される改正内容についてご案内します。
① 傷病手当金に関する改正
傷病手当金の支給期間については、現状は同一の傷病等について支給を始めた日(支給開始日)から暦で数えて1年6ヵ月の範囲内ですが、今回の改正により、支給開始日から通算して1年6ヵ月間支給する取扱いになります。つまり支給開始日以降、出勤等に伴い傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その期間を延長し、支給期間が通算して1年6ヵ月に達するまで傷病手当金を支給することになります。
改正後の規定は、2021年12月31日において支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない(2020年7月2日以降に支給を開始した)傷病手当金について適用されます。
② 任意継続被保険者に関する改正
資格喪失事由に、「任意継続被保険者からの申出」が追加されます。
2022年1月1日以降、任意継続被保険者でなくなることを希望する申出を健康保険組合にすることにより、その申出が受理された日の翌月1日に資格を喪失します。
※法改正までは任意継続被保険者の意思(例えば国民健康保険に加入したい、家族の扶養に入りたい等)に基づく喪失ができませんでした
比較表
| 制 度 | 現 行 | 改正後 |
|---|---|---|
| ①傷病手当金の支給期間 | 支給開始日から暦で数えて1年6ヵ月を超えない期間で支給 | 支給開始日から支給日数を通算して1年6ヵ月支給 |
| ②任意継続被保険者制度 | 任意継続の資格喪失理由は限定されており、被保険者本人の意思による任意の喪失は認められていない | 被保険者の申出により、任意継続の資格喪失が可能となる ※健保が申出を受理した月の翌月1日付に喪失 |
その他、2022年10月には育児休業中の保険料免除要件の見直しが行われる予定です。こちらについては追ってご案内いたします。
2021.12.20