健康保険被保険者資格取得届等に記載する住所の取扱いについて

平素より、当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「健康保険法施行規則の一部を改正する省令」が令和5年12月8日から施行されました。
これに伴い、保険者が新規資格取得者等の住所情報を把握し、正確かつ迅速な資格情報の登録が可能となるよう所要の改正が行われ、下記届書の住所は、住民票の住所を記載することが必須となりましたのでお知らせいたします。

1.施行期日

令和5年12月8日

2.住民票の住所を記載いただく届出書

(1)健康保険被保険者 資格取得届

(2)健康保険被扶養者(異動)届

(3)被保険者住所変更届

3.厚労省(通知文)

健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について

4.リーフレット

住民票上の住所の記載が必要です

お問い合わせ

渡辺パイプ健康保険組合
電話:03-6478-1342
担当:宇賀神(うがじん)

2024.02.29