任意継続被保険者保険料のお知らせ
令和5年9月30日時点における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額が318,845円となり、健康保険法第47条第1項第2号の規定により、令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額は次のとおり決定されましたのでお知らせします。
任意継続被保険者の標準報酬月額
令和5年度 | 令和6年度 | |
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平均標準報酬月額 | 月額 320,000円 | 月額 320,000円 |
等級 | 23等級 | 23等級 |
ただし、退職時の標準報酬月額が320,000円を下回るときは、退職時の標準報酬月額(等級)
適用年月日
令和6年4月1日より
任意継続保険料について
任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額か当組合の前年度9月30日時点の平均標準報酬月額のいずれか低い方で決定されます。この保険料は原則2年間変わりませんが、次の場合に変更になります。
- 新たに介護保険の納付対象者となった場合、また納付対象者でなくなった場合
- 健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
- 標準報酬月額の上限改定があった場合
今回の様に標準報酬月額の改定があった場合は、改めて退職時の標準報酬月額と改定された標準報酬月額を比較し、どちらか低い方が保険料となります。なお、上記2・3について改定があった場合は4月分保険料から適用されます。
国民健康保険料について
国民健康保険の保険料については、概ね前年の収入をもとに計算されます。このため、4月からの保険料が任意継続被保険者の保険料に比べて安くなる場合があります。保険料の金額については、お住まいの市区町村へ各自お問合せください。
また、国民健康保険に切り替えたい場合は、必ず事前に当組合までご連絡ください。
2024.03.15