令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について

令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

災害救助法の適用地域にお住いの被保険者又は被扶養者で被災された方は、保険医療機関での一部負担金等の支払い(窓口での支払い)及び被保険者証の取扱いを以下のとおりとします。

1.一部負担金等の支払いについて

保険医療機関での一部負担金等の支払い(窓口での支払い)を、下記の期間免除としますので、支払いの免除を希望される場合は医療機関の窓口に申し出てください。

2.対象期間

令和6年1月1日~令和6年4月30日

3.対象者

災害救助法の適用を受けた地域(下記「5.適用地域」)に住所を有する被保険者・被扶養者で次のいずれかに該当する者

  • 被保険者の住居していた住家の全半壊・全半焼・床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた状態
  • 被保険者が重篤な傷病を負った状態
  • 被保険者の行方が不明である状態

4.被保険者証の取扱いについて

被保険者証(保険証)の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合は、氏名、生年月日及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診することができます。

なお、被保険者証の再発行を希望される場合は、災害により被災した旨を「健康保険被保険者証(滅失・き損)再交付申請書」の⑥申請事由欄に記入してください。

  • 警察署への遺失物の届け出は不要です。
  • 無料で再発行しますので⑧は未記入で結構です。
  • 事業主記入欄は空欄のまま健康保険組合までお送りください(健保から一旦事業主に報告の上で対応します)

5.適用地域

災害救助法の適用地域は、以下の内閣府HP記載の市町村となります。(情報は都度更新されます。)

災害救助法の運用状況:防災情報のページ・内閣府

2024.01.05