令和8年8月から高額療養費制度が変わります
令和8年8月から、月ごとの自己負担の上限が見直されるとともに、新しく年間の上限が設けられます。
これにより医療費の自己負担が分かりやすくなり、長期療養に伴う経済的負担の軽減につながります。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局などで支払った自己負担額が高額になり、定められた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。病気やけがで医療費が高額になっても経済的な負担を抑えることを目的としています。
詳しくは高額療養費のページをご確認ください。
改正点(1)月額上限の見直し
1カ月あたりの自己負担限度額について、全ての所得区分で段階的に引き上げられます。引き上げ幅は所得に応じて異なり所得の高い層ほど負担増となります。
改正点(2)年間上限の新設
新たに1年ごとの自己負担上限額が導入されます。これにより長期間にわたり継続的に医療費が発生する場合でも、1年間で支払う金額に限度ができるため負担を軽減することができます。また、あらかじめ1年間の目安が分かるため、医療費の見通しも立てやすくなります。
改正点(3)70歳以上の方の外来特例の見直し
70歳以上の方は、毎月の外来自己負担上限額が引き上げられます。一方で「年間上限額」が新たに導入されます。これにより、月ごとの自己負担が積み重なっても、上限に達した場合はその超えた額が高額療養費として支給されます。
令和8年8月からの自己負担額
| 所得区分 | 年収目安 | 令和8年7月末まで | 令和8年8月から 令和9年7月末まで |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70歳 未満 |
70歳 以上 |
月額上限 | 外来特例 (70歳以上) |
月額上限 | 年間上限 NEW |
外来特例 (70歳以上) |
|
| ア | 現役 並みⅢ |
年収1160万円~ (標報83万円以上) |
252,600円+1% 《140,100円》 |
- | 270,300円+1% 《140,100円》 |
168万円 | - |
| イ | 現役 並みⅡ |
年収770~1160万円 (標報53~79万円) |
167,400円+1% 《93,000円》 |
- | 179,100円+1% 《93,000円》 |
111万円 | - |
| ウ | 現役 並みⅠ |
年収370~770万円 (標報28~50万円) |
80,100円+1% 《44,400円》 |
- | 85,800円+1% 《44,400円》 |
53万円 | - |
| エ | 一般 | 年収370万円以下 (標報26万円以下) |
57,600円 《44,400円》 |
18,000円 (年14.4万円) |
61,500円 《44,400円》 |
53万円 (※) |
22,000円 (年21.6万円) |
| オ | - | 非課税 (70歳未満) |
35,400円 《24,600円》 |
- | 36,900円 《24,600円》 |
29万円 | - |
| - | 非課税 世帯Ⅱ |
非課税 (70歳以上) |
24,600円 | 8,000円 | 25,700円 《24,600円》 |
29万円 | 11,000円 (年9.6万円) |
| - | 非課税 世帯Ⅰ |
非課税 (70歳以上) 一定所得以下 |
15,000円 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | 8,000円 |
| (※) | 所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。 |
| ・ | 《 》は多数回該当(年3回以上高額療養費の支給を受けたとき4回目以降の自己負担限度額が軽減される制度)の上限額です。 |
| ・ | 「+1%」は「(月の総医療費-定額の上限額÷0.3)×1%」と読み替えてください。基準額を超えた総医療費部分の1%分の負担になります。 |
| ・ | 「標報」は標準報酬月額(社会保険料を計算するための給与額の基準となる金額)のことです。 |
適用日
- 令和8年8月1日
令和9年8月からの改正点
高額療養費制度は、翌年の令和9年8月にも改正があります。
- 所得区分が細分化され、それぞれの所得区分ごとに月額の自己負担限度額が設定されます
- 年収200万円未満の課税世帯について、多数該当の限度額が引き下げられます 等
2026.07.30