【2019.02.19】 平成30年分の医療費控除について
平成30年の税制改正により、従来、医療費控除の適用を受けるためには、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示が必要でしたが、 これに代えて「医療費控除の明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する「医療費通知」を「医療費控除の明細書」 として利用できるようになりました。これに伴い、当健保ではe-Taxでの医療費控除申告用の医療費通知を用意しました。 医療費照会サイトKOSMO Webよりダウンロードができます。 >> KOSMO Webはこちら
医療費控除用通知e-Tax用 電子データ(XML形式)
※現行の「医療費照会画面」や上記「医療費控除用通知 e-Tax用」の「内容参照画面」など、画面及びデータを印刷したものは医療費控除に使用することは
基本的にできないこととなっていますが、税務署によって対応が異なる可能性もありますので、ご確認ください。
平成31年2月4日・・・平成30年1月~11月受診分までの医療費通知データ
平成31年3月4日(予定)・・・平成30年1月~12受診分までの医療費通知データ
KOSMO Webにアクセスし、ダウンロードした医療費通知(XML形式)をe-Tax(国税電子申告・納税システム)へアップロードし、申告するという流れです。
※ダウンロードしたファイルを自身で開いて加工や、印刷して利用するものではありません。
※具体的な申告方法に関しては国税庁ホームページを確認、または最寄りの税務署にお問合せください。
電子申告(e-Tax)に上記の医療費通知データをご活用いただけますが、以下の理由などから従来通り通院時の領収書等が必要な場合があります。 その場合は税務署に確認の上、指示に従って申告をしてください。
・反映されていないデータがある | |
医療機関から健保への請求が遅れた場合は、e-Tax用データに反映されないことがあります。そのため、データを利用(ダウンロード)する前に参照ボタンから内容を確認してください。 | |
・実際の窓口負担と医療費通知の医療費の額が異なる | |
特に都道府県や市区町村の医療助成などを受けている場合、助成の内容が健保に連携されないことが多く、実際に支払った額と医療費通知に掲載されている額が異なる場合があります。 | |
・医療機関名が空欄 | |
柔道整復師(接骨院等)は医療機関名の表示が必須ではない、また一部の医療機関は罹患疾病が連想されるため、個人情報保護の観点から空欄になっています。 |
e-Tax申告する場合を含め、確定申告(医療費控除)に関するご質問は最寄りの税務署へお尋ねください。KOSMO Webの使用方法などに関するお問い合わせは健康保険組合までお願いします。