【2020.10.01】 障害年金制度について(傷病手当金を受給中の方へ)
障害年金(しょうがいねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金のことです。
初診日から1年6ヵ月(※)以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
(※) | 1年6ヵ月以内に症状固定となった場合は、その症状固定日が障害認定日となります |
例:心臓ペースメーカー装着日、人工透析開始から3ヵ月を経過した日など |
障害年金の等級(障害年金に該当する状態)は以下の通りです。
● 障害年金1級 |
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方 または行うことを制限されている方、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当 。 |
● 障害年金2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。例えば家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方 または行うことを制限されている方、入院や在宅で、活動の範囲が病院内 ・ 家屋内に限られるような方が2級に相当 。 |
● 障害年金3級 |
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当 。 |
健康保険組合が支給する傷病手当金の受給期間は、最長1年6ヵ月です。
傷病手当金の受給が終わっても病状が重い等、働けるような状態ではない場合は障害年金の受給条件を満たす可能性がありますので、お近くの年金事務所や年金相談センターへお問合せください。
詳しくはこちらの案内(PDF版)をご覧ください。
>> 障害年金のご案内