保健指導や健診受診の有無等に関する個人情報を事業所と共同利用します
平成29年5月に改正個人情報保護法が施行(令和5年3月一部改正)され、健診結果に基づいて実施される保健指導の情報等は、新たに「要配慮個人情報」と位置付けられ、より慎重な取り扱いが求められることとなりました。
渡辺パイプ健康保険組合では、保健指導や健診未受診勧奨、通院指導を実施する際は、これまで通り対象者に関する情報を事業所(各事業所所属長を含む)宛に通知(メール等)し、次のとおり取り扱いますので、ご理解とご協力のほどお願いします。
保健指導並びに健診受診の有無及び通院指導に関する個人情報の共同利用について
渡辺パイプ健康保険組合では、保健指導並びに健診未受診者勧奨及び・通院指導を行うにあたり、指導または健診が業務時間中に実施される場合があることから、個人情報(保健指導対象者・健診未受診者・通院指導対象者の氏名、特定保健指導コース)について、事業所にお知らせし、勧奨及び日程調整等をいただくために、それらの情報を共同利用します。
なお、個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、第27条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データを提供することができるとされています。
以上により、渡辺パイプ健康保険組合と事業所は、加入者の保健指導並びに健診受診の有無及び通院指導に関する個人情報(保健指導対象者・健診未受診者・通院指導対象者の氏名、特定保健指導コース、問診票)を共同利用します(健康保険組合、事業所双方から勧奨を行います)。
1.共同利用する個人情報(個人データ)の項目
保健指導対象者・健診未受診者・通院指導対象者の氏名、特定保健指導コース、問診票
※健診結果データ及び相談内容は含みません。
2.共同利用者の範囲
保健指導対象者・健診未受診者・通院指導対象者の被保険者が勤務する渡辺パイプ健康保険組合適用事業所と渡辺パイプ健康保険組合
3.共同利用目的
適用事業所、渡辺パイプ健康保険組合とともに、従業員(加入者)の健康の保持増進の促進、健康経営の推進のため、保健指導の実施率ならびに健診受診率の向上を目的とします。
4.個人情報の管理についての当組合における責任者
渡辺パイプ健康保険組合