「はり・きゅう・あんま・マッサージ」にかかる療養費支給申請について

鍼灸健康保険を使用して受診した鍼灸・あんま・マッサージ(以下「あはき」)の治療費(施術料)は、受診者が窓口で1~3割の自己負担分を支払い、残りの治療費は当健保組合が直接施術者等へ支払っていましたが、今後は以下の通り立替払い(償還払い)に変更となります。

変更の理由

これまであはきの施術者等からの療養費の請求は、施術者等の請求の基づき支給していました。しかし、一部には不正な請求が増えているという報告もあり、平成30年4月23日に厚労省が不正対策の実施を正式に決定したことから、当組合でも療養費支給の更なる適正化を図るために、今後あはきにかかる療養費は全額立替払いに改めることとしました。ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

変更後の治療費支払方法(立替払い)

今後受診者は、窓口で全額(10割)負担を行い、後日健康保険組合へ自己負担を除いた額(7~9割)の請求を行うこととなります。

【申請方法】

以下の書類を1ヵ月単位(1日~月末)にまとめて提出してください。

書類名 説明
1 療養費支給申請書 申請者本人が記入するもの。
2 領収(施術)明細書 施術者が施術内容を記載したもの(施術者に作成を依頼)。
3 領収書 あはき窓口で支払った領収書。
4 医師の同意書 医師が作成。初回時と、継続治療の場合は6ヵ月毎に提出が必要。

  • 1~4は原本を提出してください
  • 他に施術者が申請書に添付するよう指示した書類があれば添付してください
  • 当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。決定までは施術月より約3か月かかります。

申請書等、詳しくは はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて をご確認ください。

実施時期

平成31年4月受診(施術)分から

※但し令和1年6月受診分まででは経過期間として保険証での受診を認めます

2019.06.17