柔整師等の施術柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて
緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!
健康保険が使える場合
- 骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 - 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な添付が必要です。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
- 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など
療養費の請求について
本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように一部負担金(2割~3割)にて施術を受けることができます。
■受領委任払い
医療費の適正化のために
- 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
- 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、負傷部位、通院日数、支払金額 等)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
- 必ず領収書を受取り、金額の確認をしてください。
- 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
治療内容照会の実施
当健康保険組合では医療費適正化への取組みの一環として、 柔整師等による施術を受療された方に文書照会(外部機関(株)大正オーディットに委託)を実施しております。 加入者の皆さんの貴重な保険料を適正に給付するためにも、ご理解・ご協力をお願いいたします。
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
整形外科等の専門医により検査のうえ、下記の疾病との診断があり、医師が治療手段が無いと判断するに至った根拠を元に、健保組合が認めた場合のみ給付金が受けられます。
- はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患 - あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
療養費の請求について
当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。
保険医の同意と再同意
まずは医療機関で保険医(整形外科等の専門医)による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
自身が希望(施術所の紹介という理由も含む)して、診察や検査等も無く医師から同意書の発行のみを受けた場合は支給対象となりません。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。
※脱臼または骨折にかかる施術…施術の都度、医師の同意書が必要
※変形徒手矯正術にかかる施術…1カ月ごとの医師の同意書が必要
提出書類
申請にあたっての注意事項
- 暦月ごとに申請してください。
- 当健康保険組合において審査のうえ、支給決定を行います。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。