埋葬料(費)亡くなったとき
本人(被保険者)が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
さらに当健康保険組合独自の給付金、埋葬料(費)付加金が上乗せで支給されます。
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概要 |
付加給付 |
埋葬料 |
被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。 |
埋葬料(費)付加金として50,000円を支給 |
埋葬費 |
生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。 |
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生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また被保険者が世帯主であるか同一世帯であるかも問われません。 |
※ |
埋葬に要した費用とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。 |
支給される条件
- 被保険者が亡くなったとき
- 被保険者であった方が亡くなったとき
1) |
資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき |
2) |
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき |
3) |
継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき |
上記 1)2)3)など資格喪失後に亡くなった場合は、埋葬料(費)付加金は支給対象外となります。
注意事項
- 死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は、労災保険からの給付(葬祭料)があるため、健康保険の埋葬料(費)は申請できません。
- 死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合は、別途当健康保険組合までご連絡ください。
1)被扶養者が申請する場合
提出書類 |
PDF |
XLS |
添付書類 |
埋葬料(費)・埋葬付加金請求書 |
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2)被扶養者以外で生計維持関係のある方が申請する場合
提出書類 |
PDF |
XLS |
添付書類 |
埋葬料(費)・埋葬付加金請求書 |
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- 被保険者と生計維持していたことがわかる書類(同居の場合は住民票、別居の場合は仕送り証明等)
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3)上記以外(生計維持関係の無い方) が申請する場合
提出書類 |
PDF |
XLS |
添付書類 |
埋葬料(費)・埋葬付加金請求書 |
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- 埋葬にかかった費用がわかる領収書および明細書(原本)※請求者(フルネーム)宛の領収書であること
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遺族が未支給の現金給付等を請求する場合(埋葬料(費)以外)
亡くなった被保険者が傷病手当金、療養費、高額療養費等の現金給付を請求できる場合は、相続人が代わりに請求することができます。
請求できる方は民法第887条、第889条、第890条に定められる法定相続人に限られます。
受けるべき順位は、死亡した者の配偶者 > 子 > 父母 > 孫 > 祖父母 > 兄弟姉妹 > 三親等内の親族 となります。
他に、任意継続被保険者が亡くなった場合で保険料の払い戻しがある場合は、相続人が請求することができます。
上記を申請する際には、各申請書類と共に権利継承届を添付してください。申請が複数あっても権利継承届は基本的に1回の提出で結構です。
提出書類 |
PDF |
添付書類 |
権利承継届 |
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- 被扶養者以外が請求する場合は戸籍謄本(被保険者との関係がわかるもの)
- 法定相続人が未成年の場合は、法定代理人が申請することとなります。健康保険組合までご連絡ください。
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家族(被扶養者)が亡くなったとき
被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。 ※家族埋葬料(費)には付加金はありません。
提出書類 |
PDF |
XLS |
添付書類 |
埋葬料(費)・埋葬付加金請求書 |
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また被扶養者から外す手続きが必要です。
詳しくは 被扶養者削除手続きのページをご確認ください。