出産手当金出産で仕事を休んだとき
被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。
支給される期間
分娩日(分娩日が分娩予定日より後であるときは分娩予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内
※分娩日は産前期間に含まれます。
支給される金額(1日あたり)
- 被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3 - 被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
2.当健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3
手続き方法
提出書類等は各事業所の社会保険担当者へお問い合わせください。退職者は直接当組合にお問い合わせください。
提出書類 | 添付書類 | |
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出産手当金請求書 | ※ 要問合せ |
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産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
詳しくは保険料の免除(出産・育児のために休業するとき)をご覧ください。
- 関連リンク
- 保険料の免除(出産・育児のために休業するとき)