療養費医療費を立替払いしたとき
急病などでやむを得ず、健康保険に加入していることを示す証明を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払ったあとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。
療養費が受けられる主なケース
- 急病などで資格を証明するものを持たずに受診したとき
- 治療用装具等(コルセット・サポーター等)を作成し装着したとき
- 小児弱視等の治療用眼鏡等を作成し装着したとき
- 柔整師、はり・きゅう、・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
- 海外で受診したとき
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
- 生血液を輸血したとき
払い戻し療養費の負担割合
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
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払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
急病などで資格を証明するものを持たずに受診したとき
当組合の資格取得直後などマイナ保険証にデータが反映されていない場合や、旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで健康保険に加入していることを示す証明を持たずに医療機関を受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして払い戻しを受けることになります。(医療機関で後日清算をしてくれるところもあるのでご確認ください。医療機関で清算された場合は、当組合からの払い戻しはありません。)
提出書類 | DOC | 添付書類 | |
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療養費 支給 申請書 |
①治療費の領収書(原本) ②診療/調剤 報酬明細書(レセプト): 医療機関/薬局が発行(発行してもらえない場合は、医療機関用/調剤薬局用を持参し証明を受けてください。) |
治療用装具を作成装着したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
提出書類 | DOC | 添付書類 | |
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療養費支給申請書 |
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添付書類についての注意事項
以下の内容を必ず確認してください。また、原本を提出いただくことになるため、コピーをお手元に残しておいてください。
【領収・明細書について】
- 領収書と明細書が分かれている場合は、どちらも提出してください
- 領収(明細)書には、以下の記載があることを必ず確認して下さい(記載がない場合は発行元に問い合わせてください)
・料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格)の記載
・オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合はメーカー名と商品名)の記載
【医師の証明書について】
- 以下の記載があることを確認
・患者の氏名、生年月日および傷病名の記載
・保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名の記載
・保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日の記載
・保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称の記載
【装具の画像について】
- 靴型装具の場合は、正面・側面・背面・上から・下から(底)を撮影したものを提出
- 靴型装具以外の装具については、全体がわかる画像を1枚以上提出(追加で提出を求めることがあります)
- 画像の提出方法は申請書類と共にプリントしたものを添付、または画像データのみメール提出でも可能
その他注意事項
- 身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合には、まず、お住まいの市区町村に相談してください。
- 人工肛門受便器・補聴器・松葉杖等の日常生活で必要となるものや、治療を目的としない症状固定後の装具は給付の対象外です。
- 理学療法士・柔道整復師などの勧めにより購入した装具は給付対象外です。
- 治療用装具には種類・年齢に応じた『耐用年数』が定められています。基本的に耐用年数以内の再請求はできません。破損・故障の場合は、医師の指示に基づき修理・調整を行ってください。修理の費用については健康保険の給付対象となります。
- 下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は基本的に1足分のみとなります。
- 治療用装具の本体には消費税は賦課されませんが、作成業者の材料の仕入れにかかる消費税を考慮し、6%の消費税相当分を考慮します。※領収書で10%の消費税がかかっていた場合は、6%に換算しますのでご了承ください。
海外で受診したとき
海外出張や旅行中に急な病気やケガなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。
提出書類 | DOC | 添付書類 | ||
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海外療養費支給申請書 |
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調査に関わる同意書 | ||||
医科 | (様式A) 診療内容明細書 |
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(様式B) 領収明細書 |
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歯科 | (様式C) 歯科診療内容明細書 |
審査には時間がかかります。また、上記以外にも提出を求める場合があります。申請の際は、必ず 海外で受診した時の請求について をご確認ください。
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
提出書類 | DOC | 添付書類 | |
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療養費支給申請書 |
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給付条件
- 1度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着までを限度とする
- 2回目以降は、前回の購入から6ヵ月が経過していること
支給上限額
- 弾性ストッキング・・・・28,000円(片足用の場合25,000円)
- 弾性スリーブ・・・・・・16,000円
- 弾性グローブ・・・・・・15,000円
- 弾性包帯・・・・・・・・上肢7,000円 / 下肢 14,000円
上記上限の範囲内での療養費の給付(健保負担分=一般7割)
注)弾性着衣は非課税となります。領収書で課税されている場合は、課税額を引いた額(かつ上限以下)の7~8割が健保から支給されます。
生血液の輸血を受けたとき
病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。
提出書類 | DOC | 添付書類・補足 | |
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療養費支給申請書 |
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小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったときや、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、かかった費用に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。