健康保険被扶養者の認定における収入要件「130万円の壁」について
厚労省より、被扶養者認定に関する事務手続き『年収の壁・支援強化パッケージ』が示されましたので、当健保組合の対応について下記のとおりご連絡いたします。
1.認定要件
人手不足による労働時間延長(残業)等による一時的な収入が増加し、直近の年収見込みが130万円以上になる場合には、通常提出する書類と併せて「事業主の証明書(別紙)」を提出することにより当健保組合にて一時的な収入変動と認めた場合、被扶養者として認定及び継続加入が可能となります。(連続2年間まで)
※1 | 基本給が上がった場合や恒常的な手当てが新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。 |
※2 | フリーランスや自営業など特定の事業主と雇用関係にない場合は対象外となります。 |
2.適用時期
令和5年10月20日以降(通達発出日前の扶養認定については遡及しません)
3.必要書類
4.関連資料
・パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆様へ
・「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」(厚生労働省/保保発1020第3号令和5年10月20日発出)
ご参考
2023.11.21