令和7年度 被扶養者資格確認調査(検認)の実施について
当健康保険組合の事業運営についてご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、被扶養者の資格確認調査については「健康保険法」で定められており、保険給付適正の観点から毎年実施することと義務付けられています。当健保におきましても、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に扶養認定基準が満たされていることを、改めて調査させていただきます。
調査対象の方には当健保より調査依頼メールをお送りします。メールが届いた方は内容を確認いただき、期限までに返信および必要書類を提出してください。
なお、メールが届かない方やメール内の調査対象者に記載のない被扶養者は、当健保にて扶養継続可能と判断しておりますので調査対象外となります。
1.扶養認定基準
- 年間収入が130万円未満(60歳以上・障害年金受給者は180万円未満)であること
- 被保険者の年収の1/2未満であること
- 別居(配偶者と子を除く)の場合は被保険者から被扶養者へ毎月一定基準以上(※)の仕送りをしていること
※被扶養者が無職の場合5.5万円以上、収入がある場合は月収以上(月収が5.5万円を超えない場合はそれ以上)
2.調査対象者
19歳以上(R8.3.31時点)の被扶養者で、以下に1つ以上該当する者
(1) | 給与・年金以外の収入(※1)がある方 |
(2) | 対象者が被保険者と同居していない方 |
(3) | 給与や年金などの収入が扶養基準額を超えている方 |
- 収入などはマイナンバーを活用した情報連携(※2)で事前に確認しています
- 上記に該当しなくても、健保が必要と判断した方には調査を行います
- 令和7年4月1日以降に認定された被扶養者は調査対象外です
(※1) | 自営業収入などがある者については申告額が130万円未満であっても、健保が認めない経費もあるため調査対象となります。 詳しくは【自営業の経費について】 |
(※2) | 健康保険組合は行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」です。そのため、必要な限度でマイナンバーを活用して連携している各機関(自治体や年金機構等)の情報を取得することができます。 |
3.調査方法
調査対象となった方の状況に応じた書類の提出等を求めます。
詳細は個別でメールにて案内しておりますのでご確認ください。
4.メールの送信日
令和7年8月19日(火)
5.提出期限
令和7年8月29日(金)
6.扶養認定基準を満たさない方
調査の結果、当健保が扶養基準を満たさないと判断した方(特段の理由なく収入超過、別居者の仕送りが無い、等)や、提出期限までに必要書類を提出されなかった場合は令和7年10月1日付で扶養削除となります。該当被保険者には当健保から9月中に扶養削除の手続きについて案内します。(国民健康保険加入のため「資格喪失証明書」を発行します)
7.会社都合による一時的な収入変動があった場合について
詳細と『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』の書式は下記ページを参照してください。
8.問い合わせ先
渡辺パイプ健康保険組合
TEL:03-6478-1342
Mail:kenpo@sedia-system.co.jp
担当:吉田
2025.08.18