令和8年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります
令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。これまでは過去の収入や現在の収入、将来の見込みなどを総合的に見て「今後1年間の収入見込み」で判定していましたが、今後は労働条件通知書などに記載された条件をもとに算出される年間収入の見込額によって判定されるようになります。
主な変更点
- 労働条件通知書など、労働契約の内容が確認できる書類に記載された条件を基に算出した年間収入の見込額で判定します。
- ただし労働条件通知書等での判定は、給与収入以外の他の収入(年金収入や事業収入等)がない場合に限ります。
当該労働条件の確認書類等に明確な規定がなく、予め見込み難い時間外労働などの収入増により、結果的に年間収入が130万円以上(60歳以上の方は180万円、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は150万円)になったとしても、社会通念上妥当である範囲の収入増であれば、年間収入の見込額には含まれません。提出された労働条件通知書などで年間収入の見込額の判断が困難である場合には従来どおり給与明細などの書類で判断します。
適用日
- 令和8年4月1日から
- 関連リンク
- 被扶養者の認定基準とは?
2026.04.03