会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者となった方は、引き続き健康保険の各種制度の給付が受けられます。
任意継続の新しい記号・番号が交付されますので在職時に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等)をすべて返却してください。
任意継続被保険者の加入要件
- 資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと
- 退職日の翌日から20日以内に申請書の提出および初回保険料を納付すること
保険給付等
任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種制度の給付が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、 受給要件を満たしていれば支給されます。
手続き
退職日の翌日から20日以内に申請書の提出および初回保険料の支払いを行ってください。
提出書類 | XLS | 注意事項 | |
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任意継続被保険者資格取得申請書 | |||
健康保険被扶養者異動届 | 被扶養者がいる場合は併せて提出してください。 |
初回保険料について
初回保険料の額については、健康保険組合までお問い合わせください。
振込み先は 任意継続保険のご案内 をご覧ください。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、 全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か、前年度の当健康保険組合平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。また介護保険料を納付される方は介護保険料も全額自己負担になります。
保険料の納付
保険料は原則として取得月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 期日までに納付がなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
支払方法は次の3つから申請時に選択してください。前納払いは若干割引となります。
1 | 毎月払い | 当月分保険料をその月の10日までに月払い |
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2 | 12ヵ月前納払い | 4月~翌3月分の年1回払い |
3 | 6ヵ月前納払い | 4月~9月、10月~翌3月分の年2回払い |
- 初回保険料は前納できません(1ヵ月分をお支払いください)。
- 前納される場合は、前納開始月の前月末までに支払う必要があります。
- 銀行振込手数料は自己負担となります。
- 取得時の前納払いは、取得月の翌月~9月または取得月の翌月~当年度末(3月)となります。
その他の手続き
氏名や住所に変更があったとき
提出書類 | XLS | 注意事項 | |
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健康保険任意継続被保険者変更届 |
納入(納めた保険料の)証明が必要なとき
毎年1月に、前年1年間に任意継続保険料を納付した方全員に(必要の有無にかかわらず)納入証明書をお送りしています。 それ以外に必要とされる場合は申請してください。
提出書類 | XLS | 注意事項 | |
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任意継続保険料納入証明申請書(願) |
資格がなくなるとき
(1) | 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき |
(2) | 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき |
(3) | 任意継続被保険者が死亡したとき |
(4) | 保険料を期限までに納めなかったとき |
(5) | 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき |
(6) | 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき |
任意継続保険をやめるとき
上記(2)(3)(5)(6)に該当する場合は、以下の喪失申請書を健康保険組合まで提出してください。
提出書類 | XLS | 注意事項 | |
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健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書 (兼 保険料還付請求書) |
資格期間(2年)の満了時には、当組合から事前に案内をします。 また保険料を期日までに納めなかった場合は強制的に資格を喪失しますのでご注意ください。