給付について
- Q1【治療用装具】子どもに眼鏡を作ることになりました。健康保険から補助はありますか?
- A19歳未満のお子様で、【弱視】【斜視】【先天性白内障術後】等の治療に必要だと医師が判断した場合にのみ、健康保険から給付(7割または8割分。上限あり。要申請)があります。単なる視力矯正眼鏡は対象外です。担当医にご確認ください。
詳しくは小児弱視等の治療用眼鏡等を作成し装着したとき
- Q2【高額療養費】1月15日から2月14日まで入院しました。この場合の高額療養費はどうなりますか?
- A2この場合の自己負担限度額の計算は、1月、2月と分けで計算することになります。
それぞれの医療費が自己負担限度額を超えていた場合、高額療養費が支給されます。(マイナ保険証で受診した場合や、限度額証を提示した場合は、適用されているはずです)
高額療養費制度で言うところの『1ヵ月』とは1日~月末までの歴月単位であり、「1回の入院」や「入院日数が30日間」という考えではありません。
また、医療機関ごと、外来・入院別、医科・歯科別で計算される点にもご注意ください。
- Q3【高額療養費】自分の医療費が【合算】や【多数】に該当した場合はどうなりますか?
- A3マイナ保険証で受診していても、医療機関側で【合算】は行われませんし、また同じ医療機関に連月通ったりしない限り【多数】の判定もされません。こういった場合は、後日、健康保険組合から高額療養費の支給を受けることができます。支給がある場合には、健保から被保険者にお知らせいたしますので、案内に沿って請求をしてください。
- Q4【高額療養費】自己負担限度額っていくらなのですか?計算式がよくわかりません。
- A4 具体例を挙げて計算してみます。医療費点数は領収明細書などで確認できます。
所得区分 「ウ」標準報酬月額30万円 の場合 医療費(例) 350,000円
保険適用外の治療、入院時の食事代、差額ベッド代などは対象外自己負担 105,000円(3割負担) 自己負担限度額 =80,100円+(350,000円-267,000円)×1%
=80,930円
⇒医療機関の窓口での請求額が80,930円になる
【マイナ保険証・限度額適用認定証を利用しない場合】
⇒医療費の自己負担(3割)を医療機関の窓口で支払い後日申請後、高額療養費として 105,000円-80,930円=24,070円 が健康保険組合から支給
- Q5 海外旅行中に病気で医療機関にかかり治療費を全額支払いましたが、健康保険に治療費を請求できますか?
- A5 請求できます。海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付いたします。
詳しくは海外で受診したとき
- Q6傷病手当金を受給中に退職した場合、給付はどうなりますか?
- A6 継続して1年以上被保険者であった方が、退職するときに傷病手当金の支給を受けており、その病気やケガの為に引き続き仕事が出来ない場合は、退職後も通算で1年6ヵ月分は傷病手当金が支給されます。
詳しくは資格がなくなっても継続給付
- Q7任意継続被保険者でも傷病手当金を受給できますか?
- A7 任意継続被保険者については、傷病手当金の支給は行われません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
詳しくは資格がなくなっても継続給付
- Q8急な入院で事前に限度額適用認定証の申請ができませんでした。どうすればいいですか?
- A8マイナ保険証を利用していれば、限度額適用認定証の申請は必要ありません。マイナ保険証が利用できなかった場合は一旦高額な支払いが発生することになりますが、後日健保から高額療養費として支給(払い戻し)されますので、最終的な自己負担額は変わりません。
詳しくは高額な医療費を支払ったとき
- Q93年前に治療用装具を作ったのですが、療養費申請を忘れていました。今からでも請求できますか?
- A9保険給付を受ける権利については健康保険法により時効が2年となっていますので、時効成立後は給付されません。
- Q10仕事中に転んで捻挫したのですが、健康保険で治療ができますか?
- A10 勤務中や通勤・退勤途上のケガについては、健康保険を使用することができません。労災保険の適用になりますので、会社(人事)に報告して手続きをしてください。
- Q11交通事故に遭ったのですが、健康保険で治療ができますか?
- A11 事故が仕事中、通勤・退勤途上の場合は、A10の通り会社に報告してください。それ以外の交通事故など、第三者行為による負傷で健康保険を使用する場合は、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」等の届出が必要です。まずは健康保険組合に連絡してください。
- Q12持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院(柔道整復師)にかかれますか?
- A12 負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、 整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。 なお痛みの違和感が長期にわたって改善しない場合は、他の原因(内科的疾患)も考えられますので 整形外科など専門医の診断を受けるようにしましょう。
- Q13数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険を使って整骨院(柔道整復師)にかかれますか?
- A13以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、 症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。
- Q14マッサージは健康保険でかかれますか?
- A14特殊な疾病や症状のため保険医療機関等で通常行う療養を行ってもなお効果が得られず、あんま師、はり師、きゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限り、健康保険を使うことができます。
- 関連リンク
- 保険給付一覧