被扶養者について

Q1配偶者は無職なのですが、被扶養者になれますか?
A1 原則、配偶者の収入が基準額未満であれば被扶養者となることができます。
詳しくは新たに被扶養者にしたいとき(被扶養者認定基準)
Q2配偶者が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
A2待期期間および給付制限期間等は被扶養者となることができます。
ただし受給が始まると「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が「3,612円以上」(60歳以上または障害年金受給要件該当者は「5,000円以上」)の場合は、被扶養者となることができません。認定基準額以上の失業給付を受給した場合は、受給開始日を以って資格喪失となります。
Q3妻が就職し、被保険者として就職先の健康保険に加入しました。私の健康保険から妻の扶養を削除したいのですが、手続き方法を教えて下さい。
A3「健康保険被扶養者異動届」に必要事項を記入の上、新しい就職先の資格確認書や資格情報のお知らせのコピーを添付し、所定の手続きをして下さい。
詳しくは被扶養者削除手続き~家族が減ったとき~
Q4妻が就職し、被保険者として就職先の健康保険に加入しましたが、一週間ほどで退職しました。妻は私の扶養のままですが、何か手続きをする必要がありますか?
A4健康保険は、一週間でも他の健康保険に加入した場合は、当組合の扶養削除の手続きをしないと健康保険の二重加入になります。就職したら扶養削除の手続きを、退職したら扶養追加の手続きを必ず行って下さい。
Q5別居している私(被保険者)の父母を扶養家族に入れたいのですが、何か条件はあるのでしょうか?
A5被保険者の父母は、別居している場合(世帯分離も別居と扱う)、被保険者からの 仕送り(銀行等振込など確認ができること。現金書留、現金手渡しは不可。)が条件となります。(父母に収入がある場合は、その収入額以上の仕送りが必要です。)
収入要件などもありますので、詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。
Q6別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
A6義父母を被扶養者とすることは、主として被保険者が生計を維持していることと同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
Q7出生児は被扶養者になれますか?
A7 被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば被扶養者となることができます。
なお両親のうち収入の多い方の扶養家族となりますので、配偶者が被扶養者でない場合は配偶者の収入と比較して多い方の扶養にしてください。
Q8現在、私(母子家庭)が、子供を扶養にしています。再婚し夫婦共働きで、収入は夫の方が多いのですが、この場合どちらが扶養することになるのでしょうか?
A8夫婦共働きの場合は、主として生計を維持する者の扶養となります。したがって、夫の扶養となり、あなたは扶養を削除する手続きが必要です。
Q9子供の収入がアルバイトで月12万円(年間収入130万円超)になります。何か手続きは必要ですか?
A9本人(被保険者)の申出日をもって扶養削除となりますので「健康保険被扶養者異動届」を提出して下さい。※130万円(月:108,334円)未満の収入が扶養条件となります。
Q10妻の年収は130万円未満なのにパート先で健康保険に加入しました。扶養基準を満たしているのに渡辺パイプ健保の扶養から外れないといけないのですか?
A10健康保険の扶養基準を満たしていても奥様ご自身が被保険者として健康保険に加入した場合は被保険者の資格が優先されるため、扶養から抜かなければなりません(健康保険は重複加入できません)。そのため疑問がある場合は奥様のお勤め先に確認してください。
関連リンク
新たに被扶養者にしたいとき