任意継続被保険者について

Q1退職後も渡辺パイプ健康保険組合に加入することは可能ですか?
A1 可能です。 退職日までに継続して2カ月以上被保険者の資格があった方は、任意継続被保険者として退職後2年間加入することができます。
ただし、退職後20日以内に申請書の提出と初回保険料を納付する必要があります。
Q2任意継続に加入した場合、健康保険の資格情報(記号・番号など)は変わりますか?
A2 変わります。在職時の有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)は、退職の際に事業所へご返却ください。
Q3来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいですか?
A3 就職により新たに健康保険の資格を取得されると、任意継続被保険者の資格は喪失されます。 電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
【提出物】
・再就職先の資格確認書や資格情報のお知らせ(写し)
・当健康保険組合の有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)返却
・健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書
Q4退職後に次の就職先が決まっていますが、10日程期間が空きます。この間について任意継続に加入することは可能ですか?
A4加入することは可能ですが、任意継続保険に加入した月に就職し、就職先の健康保険に加入した場合は、同月の保険料の2重支払が発生します(同月得喪と言い、当組合と就職先から徴収)。この場合は国民健康保険への加入を検討してください。なお、加入翌月以降に就職した場合は保険料の2重払いは発生しません(2重で払っていた場合は当組合から還付します)。
Q5任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?
A5資格喪失月以降の保険料は返金します。ただし、Q4で回答している通り取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
関連リンク
会社を辞めた後の任意継続